
事件・事故の被害にあった方
(被害者)へ
一人で悩まず、ご相談ください。
事故や事件は突発的なもので、巻き込まれて被害に遭った場合、どこに相談すれば良いか悩むことと思います。
事件・事故の被害に遭われた方は、被害を与えた人(加害者)に対し、損害の賠償を請求したり、また、警察等に被害届を出すなどして刑事処罰を求めることができます。
当事務所では、弁護士がご相談内容をを伺い、最善の方策を選択し実行します。
事故・事件に強い弁護士事務所|中川法律事務所(土日祝日も対応)

事故や事件は突発的なもので、巻き込まれて被害に遭った場合、どこに相談すれば良いか悩むことと思います。
事件・事故の被害に遭われた方は、被害を与えた人(加害者)に対し、損害の賠償を請求したり、また、警察等に被害届を出すなどして刑事処罰を求めることができます。
当事務所では、弁護士がご相談内容をを伺い、最善の方策を選択し実行します。

車の場合、法律によって保険への加入が義務付けられており(自賠責保険)、また、多くの人が、任意保険にも加入しています。したがって、自動車事故において損害の賠償を請求する場合、保険会社との交渉になります。損害賠償の計算方法には、額が多い順に①裁判基準>②任意保険基準>③自賠責基準の3つの基準があり、保険会社は、額が一番低い自賠責基準を用いることもあるので、損害賠償額が裁判基準に比べ少なくなります。保険会社の担当者は、交通事故のプロですので、保険会社との交渉が不安である方や保険会社が提示する賠償額に納得がいかない方は是非ご相談ください。

加害者に対し刑事処罰を求める場合、警察に被害届を出すことになります。これにより、捜査が開始されることになるわけですが、事案によっては、警察が被害届をなかなか受理してくれないケースもあります(犯罪なのか民事上の契約違反にすぎないのか微妙な事案等)。このような場合、弁護士が依頼人から詳しく話を聞き、犯罪行為が行われたことを明らかにした告訴状を作成し、警察に提出します。
また、捜査が開始されると、被害者に対する事情聴取が行われ、被害状況等についての供述調書が作成されますが、事情聴取の際、被害者が、記憶があいまいなまま質問に答えたり、あるいは、緊張のあまり、言いたいことを言えなかったりするケースがあります。後日、新たな供述調書の作成の際、以前の供述内容を訂正したり、あるいは内容を付け加えることはできるのですが、このような場合、供述内容が変化している(供述の変遷といいます)などとして被害者供述の信用性が失われてしまい、本来なら処罰されるはずの加害者が処罰されないことが起こりうるのです。このようなことがないように、弁護士が助言、サポートします。
さらに捜査が終結すると、検察官が、事件を起訴(裁判を求める手続き)するか、あるいは不起訴にするか、起訴する場合にどのような犯罪事実、罪名にするかを判断することになりますが、検察官の最終判断に被害者の意向が最大限反映されるように弁護士がサポートします。

捜査が進展し被疑者が逮捕されたり、あるいは、被疑者が起訴され裁判になった場合、被疑者等の弁護人から示談を持ちかけられることが多々あります。示談の成立は、被疑者・被告人にとって、罪を軽くする大きな要因となるからです。ただ、被疑者の資力の問題もあり、適切な金額が提示されるとは限りません。このような場合、弁護士が窓口となり、納得いくまで示談交渉を行います。また、被疑者・被告人が示談交渉に応じない場合や示談交渉が決裂した場合、民事訴訟の提起等も行います。

殺人や傷害事件、あるいは交通事故で人が死傷した事件等では、被害者や遺族は、検察官を介し裁判所に裁判に参加することを申し出ることができます(被害者参加制度)。参加が認められると、公判期日への出席、証人の尋問、被告人に対する質問、事実又は法律の適用についての意見の陳述等ができるようになります。ただし、証人の尋問は、尋問事項に制限があり、また、被告人に対する質問もあらかじめ質問事項を明らかにする必要があるなど、手続き等が煩雑ですので、弁護士が手続きを行い、被告人に対する質問等をするなどサポートします。
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