
警察に逮捕されたり、警察から呼び出しを受けた場合は、本人・ご家族の方より早めにご相談ください。
弁護士が速やかに本人と接見(面会)し、状況を把握いたします。
依頼人の話をじっくり伺い、今後の手続きや弁護方針について本人そしてご家族等と相談していきます。
また、不当な取り調べや冤罪が生じないよう、捜査機関に申し入れることもできます。
事故・事件に強い弁護士事務所|中川法律事務所(土日祝日も対応)

警察に逮捕されたり、警察から呼び出しを受けた場合は、本人・ご家族の方より早めにご相談ください。
弁護士が速やかに本人と接見(面会)し、状況を把握いたします。
依頼人の話をじっくり伺い、今後の手続きや弁護方針について本人そしてご家族等と相談していきます。
また、不当な取り調べや冤罪が生じないよう、捜査機関に申し入れることもできます。

捜査は、被害者から捜査機関(主に警察)への通報や被害申告等により捜査機関が犯罪を認知することにより開始され、最終的に警察から事件の送致を受けた検察官が起訴(裁判を求める手続き)、あるいは不起訴の処分をすることになります。事案によっては被疑者(容疑者)が逮捕されることもあります。
警察によって逮捕された場合、①警察は48時間以内に被疑者を釈放するか、検察官に身柄を送致するかを判断、②(検察官に身柄を送致した場合)検察官は、24時間以内に被疑者を釈放するか、身柄拘束の継続を求めて裁判官に勾留請求するかを判断、③(勾留請求した場合)裁判官が勾留を認めれば10日間身柄拘束が継続されます。なお、やむを得ない事由があれば、検察官が勾留の延長を請求し裁判官の判断で、さらに最大10日間の身柄拘束の継続が認められます。したがって、身柄拘束期間は、逮捕時から最大で23日間になります。
そして、検察官が勾留期間中(多くの場合は勾留満了日になります)に起訴した場合、裁判が始まるのは、通常、早くても起訴から1か月程度後になりますので、保釈が認められない限り、身柄拘束が続くことになります。

被疑者やその家族にとって逮捕は突然の出来事です。逮捕されると、身柄拘束が長期間に及ぶ可能性があり、また、検察官の請求により裁判官が接見等禁止を認めると、被疑者は弁護人以外の者(家族も同様です)と面会することや手紙のやりとりもできません。身柄拘束が長期間に及ぶと失職したり家族関係が悪化するなど多大な不利益を受けることになります。
それでは逮捕されるのはどのような場合でしょうか。原則として、逮捕は、事前に裁判官が発する逮捕状によって行われます(これを通常逮捕といいます。例外として現行犯逮捕、緊急逮捕があります)。警察は、逮捕の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)があり、かつ逮捕の必要(逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれ)があると判断した場合、裁判官に逮捕状を請求することになります(なお、裁判官は、逮捕の理由があると認めるときは、明らかに逮捕の必要がないと認められる場合を除いて逮捕状を発付しなければなりません)。警察の捜査が始まると、警察から取調べのための呼び出しがあります。強制力はありませんが、呼び出しを拒み続けると少額の万引きなど比較的罪が軽い事件でも逮捕される可能性が高くなります。また、事件の内容によっては(殺人、強盗などの凶悪重大事件はもとより、性犯罪や共犯事件など)、警察が、呼び出しをせずいきなり逮捕する場合もあります。こうした事態を回避するためにも、事件を起こしたことに心あたりがある場合、警察から呼び出しを受けた場合、逮捕された場合は、本人・ご家族の方より早めにご相談ください。逮捕された場合は、弁護士が速やかに本人と接見(面会)し、状況を把握します。
逮捕された場合、勾留(延長)請求するか否か、そして、起訴するか不起訴にするか、起訴する場合、略式請求(窃盗や傷害など簡易裁判所が裁判できる事件で100万円以下の罰金または科料を科しうる事件で可能。被告人は釈放され、裁判に出頭することもありません)にするか、正式な裁判(公開の法廷で行われる裁判で、被告人に出廷義務があります)にするかは、検察官が判断します。さらに正式な裁判になった場合、犯罪の事実や情状の事実(どの程度の重さの刑を科すかを決める要素)を証明する責任は検察官にあります。刑事事件に精通している元検事(検察官)の弁護士中川が、本人やご家族と相談しながら最善の弁護方針を立て、実行していきます。
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